自転車損害賠償責任保険等(じてんしゃそんがいばいしょうせきにんほけんとう)への加入義務化(かにゅうぎむか)されます!

みなさん、ご存知(ぞんじ)ですか?

「三重県交通安全条例(みえけんこうつうあんぜんじょうれい)」制定後(せいていご)、約(やく)50年以上(ねんいじょう)が経過(けいか)し、高齢社会(こうれいしゃかい)の進行(しんこう)、交通安全施設(こうつうあんぜんしせつ)の老朽化(ろうきゅうか)、先進安全運転技術等(せんしんあんぜんうんてんぎじゅつとう)の普及(ふきゅう)などの交通情勢(こうつうじょうせい)の変化(へんか)に対応(たいおう)するため、全面改正(ぜんめんかいせい)されるそうです。

施行日(しこうび)は、令和(れいわ)3年(ねん)10月(がつ)1日(ついたち)からとなっています。

主(おも)な内容(ないよう)は、

(1)自動車等運転者(じどうしゃうんてんしゃ)、自転車運転者(じてんしゃうんてんしゃ)、歩行者(ほこうしゃ)の  責務(せきむ)の規定(きてい)

(2)上記交通情勢(じょうきこうつうじょうせい)の変化(へんか)に対応(たいおう)した県(けん)の基本的施策(きほんてきせさく)の規定(きてい)

(3)自転車損害賠償責任保険等(じてんしゃそんがいばいしょうせきにんほけんとう)への加入義務(かにゅうぎむ)   です。

※自転車(じてんしゃ)を運転(うんてん)するものが未成年者(みせいねんしゃ)の場合(ばあい)は、保護者(ほごしゃ)の方(かた)が自転車損害賠償責任保険等(じてんしゃそんがいばいしょうせきにんほけんとう)への加入(かにゅう)が義務化(ぎむか)されました。

後日(ごじつ)、チラシを配付(はいふ)いたします。

10月(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)ですので、まだの方(かた)は、ご検討(けんとう)ください!!

kouhouyou①

 

 

kouhouyou②

 

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